(1)相続登記の申請の義務化
この度、不動産登記法が一部改正されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく、申請を怠れば10万円以下の過料が課されることに。
2)相続人申告登記制度の開始
相続人が申請義務をできるように、相続開始以内に遺産分割の合意が見込めない時、登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなす制度ができた。
これにより、登記官が職権で行う登記の登録免許税は、非課税とする措置が設けられました。
結果として
①相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出可能に。
②申出をする相続人自身が、被相続人であることを証する戸籍謄本を提出することで、事足りる。
①②の効果が見込めます。