宮崎県 注文住宅のアイ・ホーム株式会社

アイ・ホーム家づくりブログ 我が輩はごい犬ばん

月別ブログ一覧

固定資産税が6倍になる

 「特定空き家」に指定されると固定資産税や都市計画税が大幅に増加します。

 住宅が建っている敷地の固定資産税は「住宅用地特例」が定められており、200平方メートルまでが6分の1。住宅の床面積の10倍の面積までを住宅用地とすることとなっています。こちらは3分の1となります。

 放置された中古住宅は周囲の生活環境の悪化をもたらす原因となります。崩壊による事故、火災、景観の悪化。衛生状態の悪化など、所有者に一定の管理責任があるものと行政が指定すれば、助言、指導→勧告→命令→行政代執行によって撤去されます。

 命令に従わず放置すると、50万円以上の罰金が科されます。最終的には自治体が空き家を取り壊し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」に移行します。

「特定空き家」に指定された翌年から。

更には、所有者不明の土地でも使用者に対して固定資産税を課税されることもあるとのこと。

 又、「相続時に土地の相続人が誰であるかを市町村に申告することが義務付けられました。

①空き家解体にかかる費用の助成

 宮崎市では、令和5年5月GW明け5月8日(月)から、空き家解体の補助金の申請受付をします。案内は4月下旬とのこと事前相談が必要です。

 補助額は補助対象(家財処分費、敷地内樹木、工作物の除去費は含まない)で補助対象の2分の1以内、上限は50万円。

 又、解体が困難、再建築が困難な場所に建つものについて、補助額の5分の4以内、上限80万円までとなっている。

②解体後の固定資産税の減免は?

 自治体によっては、3年間80%減免もあるようです。但し、老朽化の認定を前もって自治体にしてもらう必要があります。

コメントは受け付けていません。