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アイ・ホーム家づくりブログ 我が輩はごい犬ばん

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田舎の親の住宅どうする?

 親も子供も元気な内は考えてもみなかったのに、先に逝くのが一般的には親です。遺産として残されたお金や株は荷物にならないので受け取りますが借金は不要です。又、不動産と言われる土地建物があります。これは換金化、維持管理が大変で後々、問題となる場合が多いようです。

 一般的に全てを相続する方法とプラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスを清算した後、プラス分を相続する限定相続という方法があります。更には相続放棄という選択もありますが、こちらは3ヶ月以内に届けを出さなければなりません。

 特に相続税は、相続人死亡の日の翌日から、10ヶ月以内に相続の申請が可能とされています。納税期限も同じです。納税は金銭が原則ですが延納と物納制度があります。

 現金が無く、住宅や土地がほとんどの人が多いので「親の住宅」を売却して納税することも多いことでしょう。都市部なら換金性も高いのですが、地方ではなかなか売却が困難です。早めの検討が必要となります。

 死後3年目の12月31日までの間に売却すると持家の3000万円の税額控除が使えます。その時、持家が耐震性の低い家の場合、解体完了後の引渡しでないと特別控除の3000万円が使えません。

 解体される現場を見ると涙が出てしまうので、見ない方が良いとも言います。

 私も実家に残された家具から昔の写真がでてくるとじっと見入ってしまいます。

 あれもこれも以前住んでいた頃はいつも身近にあった物ばかり。

解体により、これら全てとお別れとなるのです。

 まだまだ、書き尽くせませないノウハウが沢山あります。

その折はどうぞアイ・ホームまでご一報下さいませ。

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