所有者が誰か、どこにいるか不明で困る隣接地の所有者がいると、途方に暮れることがあります。
何より管理がされていないので、草木が茂り、周辺の土地所有者の住環境が悪化します。所有者が不明では手の打ちようがありません。
更には草木の侵入を阻止するためのブロックを設置したくても、境界を確定しないとブロック工事も行えません。
令和5年4月1日「管理不全土地管理命令」を裁判により、処分として命令することができるようになりました。
「管理不全建物管理命令」も同時に裁判により、処分命令が勝ち取れれば、具体的な改善を求めることが出来そうです。
大切な土地や建物も時代と共にその利用形態は変化してゆきます。所有者が移り変わることは、実は当たり前のことなのかも知れません。
住み続けられる、家として管理されてこそ、中古住宅として売買される価値があることになります。
建物も住宅設備も両方が利用可能でなければ中古住宅の商品価値はないことになるようです。
そもそも所有者不明の土地や建物はどうして所有者がいなくなるのかというと、それは、利用価値の有無がその最大原因なのではないでしょうか。維持管理をちゃんとしていたら、価値のある土地、価値のある家を遊ばしておくのはもったいないと、関係者も周りの人達も考え、「ほおって置く」ことは無くなるでしょう。
アイ・ホームでは土地や建物の価値を維持管理をお手伝いすることで高める仕事に、今後の長寿命社会で貢献してゆきたいと考えています。